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相続登記の免税措置について

平成30年度の税制改正により,相続登記の登録免許税について,次の2つの免税措置が設けられました。この免税措置は,令和3年3月31日までとされていましたが,令和3年度の税制改正により,適用期限が令和4年3月31日までに延長されることになりました。


1つ目は,故人の「土地」の所有権を,相続人が取得した場合(一次相続)において,相続登記を申請しないでいるうちに,さらにその方に相続が生じてしまったとき(二次相続),次の相続人の方に土地の名義を移す(二次相続)には,本来であれば一次相続・二次相続の登記それぞれについて登録免許税を納めなければいけないところ,中間となる一次相続の登記については,登録免許税が非課税となる措置です。

2つ目は,市街化区域外の土地で一筆の不動産評価額が10万円以下の土地に関して,一定の条件のもと,相続による所有権移転登記及び所有権の保存登記について,登録免許税が非課税となる措置です。(所有権の保存登記は,令和3年度より,適用対象の登記として追加されました。)


これらの免税措置は,令和4年3月31日まで延長されることになりましたので,相続登記をまだされていない方は,是非お早めに手続きをされることをお勧めします。

最近,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,空き家問題等,様ざまな社会問題の要因となっている可能性があります。相続登記は,ご自身の権利を守るとともに,次の世代のために未来につながる大切な手続きです。相続登記のことなら,経験豊富な当事務所に是非お気軽にご相談くださいませ。